日本顎顔面美容医療協会 jmfas 歯科医師による美容医療普及のための一般社団法人

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会員の種類

名称 対象者 入会金 年会費 備考
JMFAS会員 歯科医師、医師、歯科衛生士、歯科技工士、受付カウンセラーなど 20,000円(税抜) 20,000円(税抜)
※初年度は無料
  • 美容塾・セミナーの特別割引参加
  • 美容塾・セミナーの特別同伴割引
  • 会報誌(自費研Plus)の送付
  • 関連サービス自費研セミナー無料参加
  • 海外視察への参加(別料金必要)
  • 最新美容情報の提供
メルマガ会員 無料 無料 メールマガジンの発行
※セミナー割引適応外
 
賛助会員 団体・企業 詳細はお問い合せください。
  • JMFAS会員
  • 対象者:歯科医師、医師、歯科衛生士、歯科技工士、受付カウンセラーなど
  • 入会金:20,000円(税抜)
  • 年会費:20,000円(税抜)※初年度は無料
  • 備考:
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    美容塾・セミナーの特別同伴割引※
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  • 対象者:歯科医師、医師、歯科衛生士、歯科技工士、受付カウンセラーなど
  • 入会金:無料
  • 年会費:無料
  • 備考:
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    ※セミナー割引適応外
  • 賛助会員
  • 対象者:団体・企業
  • 入会金:お問い合せください。
  • 年会費:お問い合せください。
  • 備考:詳細はお問い合せください。

会員規約

一般社団法人日本顎顔面美容医療協会(以下「当協会」という)は、当協会の会員制度について以下の様に定める。

第1章<総則>

第1条(名称)

当協会は、その名称を「一般社団法人日本顎顔面美容医療協会」(英文名:Japan Maxillo Facial Aesthetic Society、略称JMFAS)と称する。

第2条(目的)

当協会の事業目的は以下の通りとする。 当協会は、歯科医師による歯科美容医療における顎顔面治療と従来の審美治療を融合させ、総合的な美容歯科治療の研究と正しく安全な治療及び技術の普及、啓発を目的とする。

第3条(会員)

当協会の定める会員とは、当協会の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、当協会への入会を申し込み、当協会が承諾したものとする。

1.
JMFAS会員・歯科医師・医師・歯科衛生士・歯科技工士・受付カウンセラーなど、歯科・美容医療に関わる者(年会費あり)。
2.
メルマガ会員:歯科医師・医師・歯科衛生士・歯科技工士・受付カウンセラーなど、歯科・美容医療に関わる者(年会費なし)。
3.
賛助会員:当協会の目的に賛同する企業・団体。

第2章<入会および申し込み方法>

第4条(入会方法)

当協会に入会を希望するものは、当協会の定める入会手続きを行い、入会受付を完了し、所定の費用を当協会指定の方法で納入するものとする。

第5条(入会申込の不承認)

以下の行為が認められた場合は、入会申込の承認が得られないことがある。

1.
入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載・誤記・記入漏れがあった場合。
2.
当協会より誤記、記入漏れの指摘を受けた後も訂正がない場合。
3.
入会受付完了後、一定の期間を経過しても会費の納入がない場合。
4.
その他、当協会が会員と認めることを不適当と判断した場合。

第6条(会費)

当協会の会費は、以下に定める通りとする。

1.
会費は入会金および年会費とし、原則として、当協会指定の納入方法による前納一括払いとする。
2.
入会金および年会費は以下の通りとする。
会員種別 入会金 年会費
JMFAS会員 20,000円(税抜) 20,000円(税抜)※初年度は無料
メルマガ会員 無料 無料
賛助会員 お問い合わせください お問い合わせください
3.
当協会会員の更新月は4月とし、翌年分の年会費を毎年度3月末日までに納入するものとする。
4.
既に納めた会費については、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
5.
入会金および年会費は予告なく変更される場合がある。

第7条(更新)

1.
本規約に基づく会員有効期間は毎年度3月末日までとする。
2.
期間満了日の2か月前までに、会員から当協会に対し、退会を申し出た場合を除き、会員期間を更に1 年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

第8条(変更の届出)

以下のような事態が生じた時は速やかに当協会へ届け出るものとする。

1.
会員はその氏名・名称、住所、連絡先等、当協会入会時の届出事項に変更が生じた場合。
2.
会員が、前項1項の変更届を当協会に行わなかったことにより、不利益を被った場合に当協会はその責任を一切負わないものとする。

第9条(退会)

退会を希望する者は、第7条2項の通り当協会の定める方法によって退会の届け出をすることで、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当協会に対する未払い分の支払いを免れないものとし、既に納入済みの会費の返却は行わない。

第10条(会員資格の取消)

当協会は、会員が以下の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。

1.
当協会の定める定款、本規約又はその他当協会が定める規約に違反したと認められる時。
2.
当協会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害及び、社会的信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めた時。
3.
会費の納入期限を過ぎても会費を納入しない時。
4.
当協会のサービスを通じて入手した情報について、当協会の了承なく複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があった時。
5.
法令もしくは公序良俗に反する行為を行った時。
6.
会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡し、貸与しまたは担保当に供する行動があった時。

第3章<セミナーおよび勉強会>

第11条(セミナーおよび勉強会の開催)

当協会は、第2条における事業目的のために各種セミナーおよび勉強会等の開催を行うことができる。

1.
当協会の会員は、協会の主催する各種セミナーおよび勉強会について優先的に参加することができる。
2.
受講代金等が発生する場合、原則として当協会指定の納入方法による前納一括払いとし、協会の指定する方法で納入するものとする。
3.
既に収めた受講代金等については、当協会で定めた受講料返還規定に基づいて返還手続きを行うものとする。

第4章<一般条項>

第12条(本会員規約の変更)

1.
当協会は、将来にわたって、本規約の一部を会員の承諾を得ることなく追加および変更することがある。
2.
本規約を追加および変更するときは、当協会はその内容をホームページ上に明示し、会員は、当該通知が行われた日に追加および変更された本規約に合意したものとみなす。

第13条(運営業務の一時的な中断)

当協会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に運営業務の全て、または一部を中止または一時的に中断する場合がある。この場合、当協会は可能な限り速やかに運営業務の復旧に努めるが、中断期間に相当する会費及び受講料等の返還は行わないものとする。

1.
火災、停電等によりサービスの提供が出来なくなった場合。
2.
自信、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供が出来なくなった場合。
3.
戦争、暴動、争乱等によりサービスの提供が出来なくなった場合。
4.
その他、運用上、技術上、サービスの一時的な中断を必要と判断した場合。

第14条(著作権)

当協会の事業によって提供される情報の著作権は全て当協会に帰属する。

第15条(情報の二次利用)

当協会の事業によって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

第16条(個人情報)

会員より申し込み時に提供された個人情報は、当協会が定める個人情報保護方針に沿って、当協会および協賛会社からの各種情報の提供を目的とする場合にのみ使用するものとする。

第17条(損害賠償)

1.
当協会は、 直接または間接的に生じた会員またはそれ以外の第三者の損害については、 その内容、 方法の如何に かかわらず賠償の責任を負わないものとする。
2.
会員は第三者との損害賠償請求などの訴訟に当協会を当事者等として関与させないことに同意するものとする。
3.
会員が本規約に反した行為、 または不正もしくは違法な行為によって当協会に損害を与えた場合、当協会は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとする。

第18条(適用法)

当協会が事業運営において適用する法律は、日本の国内法とする。

第19条(専属的合意管轄裁判所)

当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を本協会と会員の専属的合意管轄裁判所とする。

本規約は、平成27年4月1日から施行する。
平成28年3月1日より、本改訂版を施行する。

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